浦和地方裁判所 昭和61年(わ)184号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金一〇〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万五〇〇〇円を一日に換算した期間(端数は一日に換算する)被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人は、埼玉県坂戸市南町一一番地三号に居住し同市南町三番一号においてケームセンターダイマルの名称でテレビゲーム遊技場及びマルシンの名称で貸金業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、帳簿を備付けず、売上の一部を除外してこれを架空名義の普通預金等に預け入れ、割引債券を取得する等の方法により所得を秘置した上
第一 昭和五六年中における総所得金額は二〇、一〇九、二二〇円で、これに対する所得税額は六、七三一、五〇〇円であったにもかかわらず、同五七年三月一五日、同県川越市光町三六番一所在の川越税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は三、七二〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額は三〇一、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得額との差額六、四三〇、〇〇〇円を免れ
第二 同五七年中における総所得金額は四三、〇六五、三三七円で、これに対する所得税額は一九、六六六、五〇〇円であったにもかかわらず、同五八年三月一四日、前記川越税務署において、同税務署長に対し、総所得金額は四、二一二、〇〇〇円で、これに対する所得税額は四四九、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額との差額一九、二一六、九〇〇円を免れ
第三 同五八年中における総所得金額は五一、八五四、七四六円で、これに対する所得税額は二五、四五八、七〇〇円であったにもかかわらず、同五九年三月一四日、前記川越税務署において、同税務署長に対し、総所得金額が五、五〇〇、〇〇〇円で、これに対する所得税額が六八五、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により正規の所得税額との差額二四、七七二、五〇〇円を免れ
たものである
(適用した罰条)
所得税法二三八条一項(罰金併科)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文
裁判所書記官 東昭博
(裁判官 金野俊男)